社労士(社会保険労務士)とは
社労士(社会保険労務士)は人事や労務、年金問題など、企業の「人」に関する法律を扱う専門家です。
独立開業も可能で、ファイナンシャルプランナー(FP)や行政書士とのダブルライセンスで仕事の幅はより広がります。
社労士の具体的な業務内容と、仕事の魅力、企業にもたらすメリットなどについて詳しく解説していきます。
社労士(社会保険労務士)とは
社労士(社会保険労務士)とは、人事や労務、年金問題など、企業の「人」に関する法律を専門的に扱うエキスパートです。
国家資格のひとつでもあり、企業やそこで働く人々に関する社会保険や雇用保険の相談から労務に関する指導、各種助成金の申請などまで多様な面から企業と従業員をサポートします。
社労士は経営者や従業員などの「人」を第一に考え、人に関する体制づくりに貢献していく仕事です。
高い倫理性を持ち、人に真摯に向き合える方には最適の仕事と言えるでしょう。
変わりゆく労働環境や、年金・医療制度などの社会保険制度に関心が集まっている昨今、正確な情報が提供でき専門的な立場で介入ができる社労士のニーズはますます高まっていくと考えられます。
社労士が専門とする法律
社労士は、労働関係や社会保険関係の法律を専門としています。
具体的には、社労士の試験科目でもある「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」「労働保険徴収法」「健康保険法」「厚生年金保険法」「国民年金法」の専門家です。
法律の知識が非常に広範囲に及んでいることはもちろん、取り扱う業務分野の幅広さも社労士の特徴となっています。
さらに、年金問題から労働紛争まで、社労士一人ひとりが自分の得意とする分野で活躍できることも魅力の一つといえるでしょう。
社労士は、働くことに関する法律の専門家として、その高い専門性と得意分野を存分に生かせる仕事なのです。
社労士が会社にもたらすこと
社労士が企業にもたらすメリットには、下記のようなものがあります。
まず、確実は法的リスクの回避です。社労士がいることで、企業はコンプライアンスの遵守と、イメージの低下防止を図ることができます。
さらには、社会保険などを充実させ、適切な就業規則を制定し、公平かつモチベーションアップに繋がる人事評価制度を作り上げることで、企業イメージをアップさせつつ収益を伸ばすことも可能です。
そして、単に法律を遵守するだけでなく、コスト削減や利益を生むことができる体質に変化させるきっかけ作りも、社労士が担える部分です。
助成金の申請もその一例として挙げられます。
助成金の申請は複雑なものが多く、断念している企業も多い中、社労士がいることによって必要な補助金を適切かつ確実に得られるのです。
このようにしてキャッシュフローの改善を図れるのが社労士の仕事といえるでしょう。
社労士の仕事・業務内容
社労士の業務範囲は非常に広く、会社の「人」に関わる業務のほぼすべてに関わることができます。
これは数ある国家資格の中でも他にはない、社労士の大きな特徴です。
大企業であれば、法令に定められた「労働・社会保険にまつわる業務」のみを行う場合もあるかと思いますが、中小企業になると、社労士そのものが企業の人事部ともいえる立場になります。企業の一員として社員の採用から退職、各保険の諸手続を行います。
会社の設立や法改正への対応として、就業規則の策定・改定・届出などを行って、より働きやすく、明確な基準が設けられた会社の体制を作ります。
さらには、人事制度や賃金制度の相談を受けてのアドバイスも行います。
このように、社労士は経営者・労働者とともに、より良い企業を目指していくための礎となることができる仕事なのです。
1号業務
1号業務は社労士の独占業務です。
行政機関への申請書・届出書・報告書などの作成、およびこれらの書類の手続代行・事務代理、労働者と使用者間の紛争解決手続の代理が1号業務にあたります。
保険に関する手続き
社会保険・労働保険への加入・脱退・給付の手続きを行います。
健康保険、年金、介護保険、労働保険、雇用保険などが主に挙げられます。紛争解決手続きの代理
裁判外紛争解決手続(ADR)の代理業務は、特定社労士が行える業務です。
裁判によらず、当事者双方の話し合いに基づいて、あっせんや調停、仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記する必要があります。補佐人としての訴訟対応
労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、補佐人として弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができます。
2号業務
こちらも社労士の独占業務となります。2号業務は、労働や社会保険に関する法令に基づく帳簿手続の代理です。
帳簿手続の代理
就業規則、賃金規程、退職金規程等の諸規程および三六協定などの各種労使協定の作成・提出のほか、労働者名簿、賃金台帳の作成等も行います。
3号業務
労務管理やその他労働、社会保険に関する事項についての相談対応および指導が、3号業務と呼ばれます。
就業規則・雇用契約・人事制度に関する相談
就業規則や雇用契約にまつわる相談に応じ、企業に合わせた人事制度の提案を行います。
賃金、退職金に関する相談
賃金、退職金について相談に応じ、企業や職場の実情を踏まえた提案を行います。
助成金に関する相談
雇用や人材の能力開発等に関する助成金の受給対象となるかといった相談や、煩雑な申請手続を適切に行い、企業を支援します。
社員の研修・教育に関する相談
人材育成の課題について、研修や社員教育に関するコンサルティングを提供します。
年金に関する相談
複雑な年金制度を説明し、必要に応じて各種事務手続の手伝いを行うなど、ワンストップで年金に関する相談に応じます。
労働トラブルの相談
就業規則や労働時間について、実際の運用状況に基づいた相談に応じ、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを防止します。
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